青森県軟式野球連盟三沢支部

規約

青森県軟式野球連盟三沢支部規約

(名称及び事務所)
第1条 本支部は、青森県軟式野球連盟三沢支部(以下「支部」という。)と称する。支部の事務所
    は、支部長が指定する。

(目的及び事業)
第2条 支部は、軟式野球の普及に努め、その健全な発展を図ることを目的とする。

第3条 支部は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
   1) 軟式野球大会の主催、共催、後援及び協賛。
   2) 野球の普及発展並びに技術向上に関する指導研究。
   3) 軟式野球の指導者・審判員及び放送員・記録員等の養成。
   4) その他支部の目的達成に必要な事項。

(組  織)
第4条 支部は、当該地域内の市町村(三沢市・東北町・おいらせ町・野辺地町・六ヶ所村)の
    会員をもって組織する。

(会  員)
第5条 本支部の会員は、一般会員(支部役員)・審判会員(登録審判員・登録放送員・
    登録記録員)・チーム会員(一般チーム・少年チーム・学童チーム)とする。

(加盟及び脱退)
第6条 加盟するチームは、支部の定める登録申込書に登録料(以下「登録料」という。)を添え申
    請し、資格審査を経て加盟することができる。

第7条 チームは、その登録事項に変更を生じたときは、支部にその旨を届け出なければならない。

第8条 支部の登録料等は、理事会で定めるものとする。

第9条 脱退は任意とし、書面をもって申し出なければならない。

(組  織)
第10条 理事は、当該地域内市町村の協会長他1名と、支部長指名4名及び、
   審判部長の15名とする。

(役  員)
第11条 支部に次の役員を置く。
   1)  支 部 長  1名
   2)  副支部長   5名
   3)  理 事  各地区  1名
   4)  審判部長理事  1名
   5)  支部長指名理事  3名  (理事長・事務局長等)
   6)  監  事  2名

(役員の選任及び任期)
第12条 役員の選任は、下記のとおりとし、いずれも任期は2年とし、再任は妨げない。
    1.役員は、理事会で推挙し、総会の承認を得る。

(役員の任務)
第13条 役員は、下記の任務を行う。
    1.支部長は支部を代表し、会務を統括し、理事会の議長となる。
    2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長不在のときはこれを代行する。
    3.理事長は支部長の指示を受けて会務を司る。
    4.事務局長は理事長総括のもとに会務を執行する。
    5.理事は理事長のもとで会務を担当し、運営する。
    6.監事は会計監査及び支部の事業の監査にあたる。

(顧   問)
第14条 支部に顧問を置くことができる。

(会   議)
第15条 支部の会議は、総会及び理事会の2種とする。
    1.総会は定例総会と臨時総会とする。
     1) 定例総会は年1回とし、毎年3月若しくは4月に支部長が招集する。
       総会の議長は支部長とする。
     2) 臨時総会は支部長が必要と認めた場合あるいは理事及び代表者の3分の1以上の要
       請があった場合、支部長が招集する。
     3) 総会は役員、各チーム代表者1名をもって構成し、過半数で成立する。
       なお、その決議は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
    2.理事会は次のとおりとする。
     1) 理事会は理事15名をもって組織し、支部長が必要と認めたとき、または
       理事の3分の1以上が目的を示して請求したときは支部長はこれを招集する。
     2) 理事会は理事の過半数の出席で成立し、決定にあたっては出席理事の
       多数決による。可否同数のときは議長がこれを決する。
     3) 支部の会則改正は必要に応じ総会において決定する。

(会   計)
第16条 支部の会計は、登録料、参加料、補助金及び寄付金等をもってこれにあて、金額は総会で
    決定する。
    1.支部の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

(表   彰)
第17条 支部は、軟式野球界に功績のあった団体、個人、チームに対して表彰することができる。

(付属機関)
第18条 本規約の第3条に定める事業を行うため、審判部を置く。
     1.審判部の規約は別にこれを定める。
     2.審判部の決定事項については、支部に報告するものとする。

(剰 余 金)
第19条 当該年度において余剰金がある場合は、その使途については理事会において審議
    決定し、総会において報告するものとする。

(補   則)
第20条 この規定で、定めていない事項については、青森県軟式野球連盟の規約を準用して
    処理する。

      附  則
  
1. この規約は、平成19年4月6日より施行する
2. 第9条        平成23年4月 7日一部改
3. 第3条及び第16条  平成25年4月11日一部追加
4. 第4条から第20条  平成30年4月4日 一部改正
5. 第11条        令和4年4月20日 一部改正